これらの「対象物質等」を製造または取り扱わせる事業者は、以下の指針に定める処置を講じる必要があります。
(1)「対象物質等」へのばく露を低減させるための処置
・有機則と特化則で義務づけられている化学物質は、有機則と特化則が優先されます。
(2)作業環境測定
・有機則と特化則で義務づけられている化学物質は、有機則と特化則が優先されます。
・作業環境測定結果および結果の評価記録の保存は、指針の場合は30年間の保存を求めています。
(3)労働衛生教育
(4)労働者の把握
(5)危険有害性等の表示および譲渡提供時の文書交付
・安衛法で義務づけられている化学物質は、安衛法が優先されます。
有機則と特化則との関係 (業務の種類と濃度による対象範囲について)