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株式会社 信濃公害研究所は、環境文化を創生し、郷土の自然未来に貢献します。

TEL. 0267-56-2189

〒384-2305 長野県北佐久郡立科町芦田1835-1

土壌Soil

土壌分析

信濃公害研究所(長野県)は、土壌汚染調査や土壌分析、産業廃棄物分析など、お客さまのニーズにあった土壌汚染調査や分析をご提案することを通じて、人々の健康の保護と生活環境の保全に貢献しています。

2003年に土壌汚染対策法が施行され、特定施設として登録された工場や作業場を廃止する時に、土壌汚染調査を行わなければならなくなりました。しかしながら最近では法的な汚染調査義務がない工場や事業場、土地の売買などの汚染調査の案件が増えてきています。

汚染調査は土地の利用形態により、対象となる有害物質を選定することからはじまります。想定される有害物質によって土壌中の含有量調査や溶出量調査、土壌ガスやダイオキシン類、地下水が採取され、特定有害物質の詳細な分析と環境基準と比較して評価が行われます。

信濃公害研究所では、水質検査や大気質測定、ダイオキシン類調査などの幅広い調査分析の経験を生かして、よりお客さまの目的にあった汚染調査をご提案しています。お気軽にご相談に頂ければと思います。


●土壌分析

土壌中に含まれる有害物質の量などを測定します。また、土壌中の有害物質が雨水などに溶け出して、河川・地下水を汚染する可能性がないかなどを調査します。次の2つの法律に基づいた調査が行われます。

関連法規 対象 概要
土壌汚染対策法 工場や作業場 特定有害物を使用していた工場や施設が移転などで廃止された時に調査
土壌汚染防止法 農用地 農用地のカドミウム、銅、ヒ素などの重金属による汚染を防止するために調査

土壌汚染調査は、採取地点の選定や採取方法などによって結果が大きく左右されます。調査計画の立案から試料の採取、特定有害物質の土壌分析(含有量調査・溶出量調査・土壌ガス調査)、調査結果の評価・報告まで承っております。また、分析設備などを持たない指定調査機関様からの、土壌分析調査業務も受託しております。併せてご活用下さいませ。

信濃公害研究所は土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査を行うことができる「指定調査機関」(環境大臣 環 2003-1-787号)です。


<土壌汚染対策法に基づく調査>

有害物質を使用していた特定施設として登録された工場や作業場などを廃止する時に、使用していた土地の土壌が汚染されていないか調査を行います(3条調査)。また、都道府県知事が、土壌汚染による環境被害が生ずるおそれがあると認めた土地に対して、調査が行われます(4条調査)。最近はこれら以外でも、工場が移転する際や、土地の一部が譲渡される際などに土壌汚染調査が行われることが多くなってきています。


○土壌汚染対策法とは?

近年、有害物質による土壌汚染が判明した事例が著しく増加しており、土壌汚染による健康影響や、汚染対策技術の確立への社会的な要請が強まっています。この状況をふまえて、国民の安全と安心の確保をはかるために、土壌の汚染状況の把握と、土壌汚染による人の健康被害の防止措置などの土壌汚染対策を実施するために制定された法律です。

土壌汚染調査の対象となる土地は、以下の2つにあてはまる土地と定義されています。
調 査 対 象 と な る 土 地 必要な調査
使用が廃止された、有害物質使用特定施設に係る工場、または事業場の敷地であった土地 3条調査
土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあると都道府県等が認める土地 4条調査

しかしながら、近年ではこれらの定義に当てはまらない土地でも、施設の廃止や土地売買など一定の契機に、自主的に調査されることが多くなっています。


○土壌汚染に係る環境基準

土壌の汚染に係る環境基準に定められた項目が、環境上の条件(定められた許容値)を満たしているか測定して、環境基準と比較することで土壌の汚染の状況を把握します。詳しくは<詳細説明>をご覧下さい。

○土壌汚染調査の流れ

土壌汚染調査は通常、1.汚染状況の推測、2.採取地点の選定、3.調査対象と測定方法、4.評価の順に進められます。目的に合った土壌調査をご提案しています。詳しくは<詳細説明>をご覧下さい。

○汚染が発見された場合には

土壌汚染が発見された場合に長野県では次のような処置がとられます。
1. 調査・測定した結果を指定基準と比較して、土壌の汚染状態が指定基準を超過した場合は、長野県知事により、「指定区域」として指定・公告されます。汚染が除去されるまで閲覧可能な台帳に登録されます。
2. 人の健康被害が生ずるおそれがある場合は、都道府県知事が汚染の除去などの処置を命令します。
3. 土地の形質を変更する場合には、都道府県知事への届け出が必要になります。
(汚染された土壌を土地の外に搬出する場合は、搬出土壌の飛散防止措置や、「搬出汚染土壌管理票」の提出などが義務づけられます)
4. 土壌汚染が除去された場合には、指定区域の指定を解除されます。

○参考情報

より詳しく知りたい方は、以下の参照先をご覧下さい。リンク先を別ページで開きます。
土壌汚染対策法について (環境省HP)
環境基本法の「土壌汚染に係る環境基準」 (環境省HP)
土壌汚染に係るガイドラインやマニュアル (環境省HP)
(「土壌汚染の未然防止マニュアル」やパンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」など、理解しやすい有用な情報がダウンロードできます)

「土壌汚染対策法」と「地下水の水質汚濁に係る環境基準」、「地下水調査」については弊社の公共用水域・地下水の水質検査のページも、あわせてご覧下さい。


<農用地の土壌の汚染防止等に関する法律>

土壌汚染防止法(土防法)ともいわれる法律です。近年、産業活動の著しい進展などにともなって、カドミウムや、銅などの重金属類による汚染が、農用地の土壌の人為的汚染や自然的汚染と重複する形で顕在化してきました。

重金属類による土壌の汚染は、ひとたび汚染されると特定有害物質が土壌中に蓄積したまま、ほとんど流失しないという特徴があります。このため、工場や事業場からの排出水やばい煙などを規制するだけでは、必ずしも充分な対策とはいえず、土壌汚染防止のための事業の実施や、汚染された農用地の復旧などの措置を講ずることが急務とされて、この法律がて制定されました。

この法律は、農用地の利用に起因して、人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産されている地域、もしくは、当該農用地における農作物などの生育が阻害されると認められる地域(またはそれらの恐れが著しいと認められる地域)、政令で定める要件に該当する地域を、「農用地土壌汚染対策地域」として指定して土壌汚染対策を行うこととしています。

実際の調査では、特定有害物質に指定されたカドミウム、銅、ヒ素の含有量を分析して汚染の有無を調査します。これらの特定有害物質に含まれず、法令などで定められていない項目につきましても、溶出量や、含有量調査のご相談を承っております。ぜひお問い合わせ下さい。


○土壌汚染対策の指定地域要件

各、特定有害物質の指定地域の要件は以下のとおりです。

表4 対策指定地域要件

特定有害物質  指 定 地 域 の 要 件
カドミウム
およびその化合物
(1) その地域の農用地で生産された米にカドミウムが1mg/Kg以上含まれる地域。
(2) 上記の土壌に含まれるカドミウムと同程度のカドミウムを含み、その農用地で生産される米にカドミウムが1mg/Kg以上となるおそれがある地域。

およびその化合物
農用地(田に限る)の土壌中に銅が125mg/Kg以上の地域。
ヒ素
およびその化合物
農用地(田に限る)の土壌中にヒ素が15mg/Kg以上の地域(自然的条件により都道府県知事が別に定める10mg/Kg以上、20mg/Kg以下で定める値)。


画像は、土壌試料を採取する様子 画像は、土壌試料を採取する様子 画像は、土壌汚染調査の様子。 画像は、土壌汚染調査の様子
土壌試料の採取 土壌試料の採取 土壌汚染調査 土壌汚染調査



●産業廃棄物分析

産業廃棄物が適切に最終処分されるためには、法令で定められた試験が必要です。

「産業廃棄物」とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、事業活動にともなって排出された廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他政令で定める廃棄物、及び輸入された廃棄物と定義されたものを指します。このうち毒性や感染性等を有するものは「特別管理産業廃棄物」といいます。 



<「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準」に基づく試験>

産業廃棄物を埋立処分するためには、廃棄物の種類ごとに判定基準に定められた検定方法(溶出試験)と項目により試験を行い、これに適合しなければなりません。溶出試験とは、産業廃棄物を埋め立てたとき、そこに含まれる有害物質が雨などに溶け出して、河川や地下水を汚染する危険がないかを調べるための試験です。この結果を判定基準と比較して、取扱方法が決まります。

また、処分場ごとに受入基準などが定められている場合があります。信濃公害研究所では各処分場の基準に合わせた試験も行っています。詳しくはお問い合わせください。



<ゴミ質の分析>

ゴミ質の分析は収集運搬車、もしくはゴミピットから採取したゴミを調整して、(1)単位容積重量、(2)水分量、(3)組成分析、(4)灰分、(5)可燃分、(6)低位発熱量について測定・分析を行い報告するものです。一般廃棄物処理事業では年4回以上分析を行うこととされています(他に適正と認められる方法で分析を行っている場合は従前の方法でも良いとされています)。

最近では法的な分析のみではなく、効率的な焼却施設の管理運営、ゴミ処理計画、ゴミの減量計画、資源化のための事前データの検討など、様々な目的のためにゴミ質分析が行われています。
信濃公害研究所では目的にあった分析調査をご提案しています。お気軽にご相談頂ければと思います。


<再資源化にともなう廃棄物の分析>

近年では、産業廃棄物などの有効利用のための成分分析も分析ニーズが高まってきています。お客さまの目的や用途に合った分析をご提案しています。様々な微量元素や化合物の含有量試験や精密分析などお気軽にご相談下さい。


<参考情報>

より詳しく知りたい方は以下の参照先をご覧下さい。リンク先を別ページで開きます。

○産業廃棄物関連
特別管理産業廃棄物の判定基準(環境省HP)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の公布のお知らせ (環境省:2010-05-19日)
廃棄物の適正な処理の確保に関する条例(長野県)
長野県での廃棄物処理に関する条例がまとめられています。条例などの本文は読み込まなければ理解できないので「パンフレット」がおすすめです。
→木くずチップに解体木くずや廃棄物が付着・混入したものを使用する際には、CCA防腐処理(クロム・銅・ヒ素の化合物)されていない、長さ10cm以下の木くずとする。
産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度(長野市)
長野市では独自に優良な処理業者の認定制度があります。前年の処理実績や処理料金の提示方法、賃借対照表や損益計算書、事業場の公開の有無など、必要な情報をホームページで公開しているなど、多数の申請書類を提出して審査を受けなければなりません。

○ゴミ質分析関連
一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項 (環境省:通達昭和52年11月4日 環整95号)
一般廃棄物処理事業を行う上での留意事項が示されています。原文なのでやや読みにくいです。


画像は、処分場の最終排水の検査 画像は、分離槽の様子 画像は、ゴミ質採取の様子 画像は、ゴミ質採取の様子。
最終排水を採水 分離槽の様子 ゴミ質の採取 ゴミ質の採取


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