作業環境測定を行うべき作業場 | 測 定 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
作業場の種類 (労衛令 第21条) |
関係規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 保存年数 | |||
※《1》 | 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 | 7 | ||
2 | 暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度及びふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590、591条 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回 (注1) | 3 | ||
4 | 坑内の 作業場 |
イ | 炭酸ガスが停滞する作業場 | 安衛則592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3 |
ロ | 28℃を超える、又は超えるおそれのある作業場 | 安衛則612条 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
ハ | 通気設備のある作業場 | 安衛則603条 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則7条 | 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回 (注2) | 3 | ||
6 | 放射線業務を行う作業場 | イ | 放射線業務を行う管理区域 | 電離則54条 | 外部放射線による線量当量率 | 1月以内ごとに1回 (注3) | 5 |
《ロ》 | 放射性物質取扱作業室 | 電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | 5 | ||
ハ | 坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場 | ||||||
※《7》 | 特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等 | 特化則36条 | 第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 (注4) | ||
※《8》 | 石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿則36条 | 石綿の空気中における濃度 | 6月以内ごとに1回 | 40 | ||
※《9》 | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3 | ||
10 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則3条 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | ||
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | |||||
※《11》 | 有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 | 有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 |
・ 《 》で囲まれている数字は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示します。
・
10の酸素欠乏危険場所については、酸素欠乏危険作業主任者(第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)に行わせなければなりません。
・ ※印は、作業環境評価基準の適用される作業場を示します。
(注1) 設備を変更し、又は作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければなりません。
(注2) 測定日が属する年の、前年1年間において、部屋の気温が17度以上28度以下、及び相対湿度が40%以上70%以下である状況が継続し、かつ、測定日の属する1年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、室温及び外気温、並びに相対湿度について、3月から5月までの期間又は9月から11月までの期間、6月から8月までの期間及び12月から2月までの期間ごとに1回の測定とすることができます。
(注3)
放射線装置を固定して使用する場合において、使用の方法及び遮へい物の位置が一定している時、又は3.7ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用する時は、6カ月以内ごとに1回。
(注4)
特定の物質については30年間保存すること。
(略称) 安衛則=労働安全衛生法-施行規則、安衛令=労働安全衛生法-施行令、粉じん則=粉じん障害防止規則、事務所則=事務所衛生基準規則、電離則=電離放射線障害防止規則、特化則=特定化学物質障害予防規則、石綿則=石綿障害予防規則、鉛則=鉛中毒予防規則、酸欠則=酸素欠乏症等防止規則、有機則=有機溶剤中毒予防規則。
物 質 の 種 類 | 管 理 濃 度 等 | ||
---|---|---|---|
1. | 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん | <式> E:管理濃度(mg/m3) Q:当該粉じんの遊離けい酸含有率(%) |
|
2. | アクリルアミド | 0.1mg/m3 | |
3. | アクリロニトリル | 2ppm | |
4. | アルキル水銀化合物 (アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る) |
水銀として | 0.01mg/m3 |
5. | アルファ-ナフチルアミン及びその塩 | - | |
6. | 石綿 (アモサイト及びクロシドライトを除く。ただし、平成7年4月1日前に製造され又は輸入されたアモサイト及びクロシドライトは含む。) |
5μm以上の繊維として | 0.15本/cm3 |
7. | エチレンイミン | 0.5ppm | |
8. | エチレンオキシド | 1ppm | |
9. | 塩化ビニル | 2ppm | |
10. | 塩素 | 0.5ppm | |
11. | オーラミン | - | |
12. | オルト-トリジン及びその塩 | - | |
13. | オルト-フタロジニトリル | - | |
14. | 塩素化ビフェニル (別名 PCB) | 0.01mg/m3 | |
15. | カドミウム及びその化合物 | カドミウムとして | 0.05mg/m3 |
16. | クロム酸及びその塩 | クロムとして | 0.05mg/m3 |
17. | クロロメチルメチルエーテル | - | |
18. | 五酸化バナジウム | バナジウムとして | 0.03mg/m3 |
19. | コールタール | ベンゼン可溶性成分として | 0.2mg/m3 |
20. | ジアニシジン及びその塩 | - | |
21. | シアン化カリウム | シアンとして | 3mg/m3 |
22. | シアン化水素 | 3ppm | |
23. | シアン化ナトリウム | シアンとして | 3mg/m3 |
24. | ジクロルベンジジン及びその塩 | - | |
25. | 3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン | 0.005mg/m3 | |
26. | 臭化メチル | 1ppm | |
27. | 重クロム酸及びその塩 | クロムとして | 0.05mg/m3 |
28. | 水銀及びその無機化合物 (硫化水銀を除く) |
水銀として | 0.025mg/m3 |
29. | トリレンジイソシアネート | 0.005ppm | |
30. | ニッケル化合物 (ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。) |
ニッケルとして | 0.1mg/m3 |
31. | ニッケルカルボニル | 0.001ppm | |
32. | ニトログリコール | 0.05ppm | |
33. | パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン | - | |
34. | パラ-ニトロクロルベンゼン | 0.6mg/m3 | |
35. | 砒素及びその化合物 (アルシン及び砒化ガリウムを除く。) |
砒素として | 0.003mg/m3 |
36. | 弗化水素 | 0.5ppm | |
37. | ベータ-プロピオラクトン | 0.5ppm | |
38. | ベリリウム及びその化合物 | ベリリウムとして | 0.002mg/m3 |
39. | ベンゾトリクロリド | - | |
40. | ベンゼン | 1ppm | |
41. | ペンタクロルフェノール (別名 PCP) 及びそのナトリウム塩 |
ペンタクロルフェノールとして | 0.5mg/m3 |
42. | ホルムアルデヒド | 0.1ppm | |
43. | マゼンタ | - | |
44. | マンガン及びその化合物 (塩基性酸化マンガンを除く) |
マンガンとして | 0.2mg/m3 |
45. | 沃化メチル | 2ppm | |
46. | 硫化水素 | 5ppm | |
47. | 硫酸ジメチル | 0.1ppm | |
48. | 鉛及びその化合物 | 鉛として | 0.05mg/m3 |
49. | アセトン | 500ppm | |
50. | イソブチルアルコール | 50ppm | |
51. | イソプロピルアルコール | 200ppm | |
52. | イソペンチルアルコール (別名 イソアミルアルコール) |
100ppm | |
53. | エチルエーテル | 400ppm | |
54. | エチレングリコールモノエチルエーテル (別名 セロソルブ) |
5ppm | |
55. | エチレングリコールモノエチルエーテル アセテート (別名 セロソルブアセテート) |
5ppm | |
56. | エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチル エーテル (別名 ブチルセロソルブ) |
25ppm | |
57. | エチレングリコールモノメチルエーテル (別名 メチルセロソルブ) |
5ppm | |
58. | オルト-ジクロルベンゼン | 25ppm | |
59. | キシレン | 50ppm | |
60. | クレゾール | 5ppm | |
61. | クロルベンゼン | 10ppm | |
62. | クロロホルム | 3ppm | |
63. | 酢酸イソブチル | 150ppm | |
64. | 酢酸イソプロピル | 100ppm | |
65. | 酢酸イソペンチル(別名 酢酸イソアミル) | 100ppm | |
66. | 酢酸エチル | 200ppm | |
67. | 酢酸ノルマル-ブチル | 150ppm | |
68. | 酢酸ノルマル-プロピル | 200ppm | |
69. | 酢酸ノルマル-ペンチル (別名 酢酸ノルマル-アミル) |
100ppm | |
70. | 酢酸メチル | 200ppm | |
71. | 四塩化炭素 | 5ppm | |
72. | シクロヘキサノール | 25ppm | |
73. | シクロヘキサノン | 20ppm | |
74. | 1,4-ジオキサン | 10ppm | |
75. | 1,2-ジクロルエタン (別名 二塩化エチレン) |
10ppm | |
76. | 1,2-ジクロルエチレン (別名 二塩化アセチレン) |
150ppm | |
77. | ジクロルメタン (別名 二塩化メチレン) | 50ppm | |
78. | N,N-ジメチルホルムアミド | 10ppm | |
79. | スチレン | 20ppm | |
80. | 1,1,2,2-テトラクロルエタン (別名 四塩化アセチレン) |
1ppm | |
81. | テトラクロルエチレン (別名 パークロルエチレン) |
50ppm | |
82. | テトラヒドロフラン | 50ppm | |
83. | 1,1,1-トリクロルエタン | 200ppm | |
84. | トリクロルエチレン | 10ppm | |
85. | トルエン | 20ppm | |
86. | 二硫化炭素 | 1ppm | |
87. | ノルマルヘキサン | 40ppm | |
88. | 1-ブタノール | 25ppm | |
89. | 2-ブタノール | 100ppm | |
90. | メタノール | 200ppm | |
91. | メチルイソブチルケトン | 50ppm | |
92. | メチルエチルケトン | 200ppm | |
93. | メチルシクロヘキサノール | 50ppm | |
94. | メチルシクロヘキサノン | 50ppm | |
95. | メチル-ノルマル-ブチルケトン | 5ppm | |
96. | アントラセン | - | |
97. | 酢酸ビニル | 10ppm*1 | |
98. | パラ-ジクロルベンゼン | 10ppm*1 | |
99. | ビフェニル | 0.2ppm*1 | |
備考 管理濃度の値は、温度25℃、1気圧の空気中における濃度を示します。 *1:基準濃度 |
作業環境測定の使用機器 | 作業環境測定の使用機器 |
法律(略称) | 特定建築物の種類 | 対象の条件 |
---|---|---|
ビル管法 | 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校 (専修学校・各種学校・研修所) | 3000m2 以上 |
学校保健安全法 | 学校 (小学校・中学校・高校・大学等:学校教育法第1条に規定するもの) | 8000m2 以上 |
測定項目 | 環境衛生基準 |
---|---|
浮遊粉じん | 0.15mg/m3以下 |
一酸化炭素(CO) | 1000ppm以下 |
二酸化炭素(CO2) | 10ppm以下 |
温度 | 17度以上28度以下 |
相対湿度 | 40%以上70%以下 |
気流 | 0.5m/秒以下 |
ホルムアルデヒド | 0.1mg/m3以下(0.08ppm以下) |
測定項目 | 回数 | 環境衛生基準 |
---|---|---|
換気(二酸化炭素) | 2回 | 1500ppm以下が望ましい |
温度 | 2回 | 10度以上30度以下が望ましい |
相対湿度 | 2回 | 30%以上80%以下が望ましい |
浮遊粉じん | 2回 | 0.10mg/m3以下 |
気流 | 2回 | 0.5m/秒以下が望ましい |
一酸化炭素 | 2回 | 10ppm以下 |
二酸化窒素 | 2回 | 0.06ppm以下が望ましい |
ホルムアルデヒド | 1回 | 100μg/m3以下 |
ダニ検査 | 1回 | 100匹/m2以下又は これと同等のアレルゲン量以下 |
照度及びまぶしさ | 2回 | 300lx(500lx以上が望ましい) 最大・最小照度の比20:1(10:1を超えないことが望ましい) コンピュータルームでは500から1000 lxが望ましい |
騒音レベル | 2回 | 窓閉:Leq50db以下が望ましい 窓開:Leq55db以下が望ましい |
空気環境測定の測定状況 | 空気環境測定の様子 | 源泉のメタン濃度測定 | 土壌発生ガスの採取 |
物質名 | 指針値 (基準) |
住宅性能表示 制度(国交省) |
学校環境衛生の 基準(文科省) |
建築物衛生法 (厚労省) |
---|---|---|---|---|
ホルムアルデヒド | 100μg/m3 | ○ |
○ (夏期が望ましい) |
○ (新築・改装後の最初の6/1から9/30) |
アセトアルデヒド | 当面除外 | |||
トルエン | 260μg/m3 | △ | ○ | |
キシレン | 200μg/m3 | △ | △ | |
エチルベンゼン | 3800μg/m3 | △ | △ | |
スチレン | 220μg/m3 | △ | △ | |
パラジクロロベンゼン | 240μg/m3 | △ |
(1) | 新築住宅が測定対象。 |
(2) | 測定は、日照が多いことその他の理由から、測定の対象となる特定測定物質の濃度が相対的に高いと見込まれる居室において行う。 |
(3) | 測定は居室の中央付近の床から概ね1.2mから1.5mまでの高さにおいて行う。 |
(4) | 全ての窓及び扉(屋外・屋内とも)を30分間開放し、屋外に面する窓及び扉を閉鎖した後、その状態で採取を行うこと。 |
(5) | 採取時間は、吸引方式で30分間で2回以上、拡散方式では8時間以上とする。 |
(6) | 24時間換気システムがある場合は、閉鎖中も測定中もシステムを稼働する。 |
(7) | 測定は午後2時から午後3時が測定時間の中央の時刻になるよう行う。 |
(1) | 測定は、普通教室、音楽室、図工室、コンピューター教室、体育館等必要と認められる教室において行う。 |
(2) | 測定は授業を行う時間帯に行い、その教室で授業が行われている場合は、通常の授業時の状態で机上の高さで行う。 その教室に児童生徒等がいない場合は、窓等を閉めた状態で行う。なお、測定する教室は、測定前に30分以上換気後、5時間以上密閉してから測定する。 |
(3) | 採取時間は、吸引方式では30分間で2回以上、拡散方式では8時間以上とする。 |
(4) | 測定結果が著しく低濃度の場合は、次回からの測定は省略できる。 |
(5) | また、机、いす、コンピューター等新たな学校用備品の搬入等や、新築・改築・改修等を行ったときは測定が必要となる。 |
(1) | 測定は、特定建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替を行った際に行う。 |
(2) | 測定対象となる居室は、新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを行った各階ごとに1箇所で、ホルムアルデヒド濃度が相対的に高くなることが見込まれる居室。 |
(3) | 測定は通常の使用時間中に、居室中央付近で床上0.75mから1.20mの高さで行う。 |
(4) | 採取時間は測定器に応じて設定し、検知管法なども指定測定器であれば使用可能。 |
(5) | 測定時期は特定建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替を行い、その使用を開始した日以後、最初に訪れる6月1日から9月30日までの間とする。 |
(6) | 測定結果が建築物環境衛生管理基準を満たしていれば、翌年からの測定は省略できる。 |
項 目 | 室内濃度指針値 | 化学物質の特徴 | |
---|---|---|---|
μg/m3 | ppm | ||
ホルムアルデヒド | 100 | 0.08 | 別名=ホルマリン。無色の水溶性ガスで、尿素系やフェノール系の合成樹脂の生産に用いられる重要な化学物質です。これらの合成樹脂は、パーティクルボード、繊維板、合板などを生産する際の接着剤として利用されています。また、濃縮した尿素ホルムアルデヒドがコーティングや紙の生産過程で用いられています。 光化学スモッグの反応物質の一つであり、たばこ煙や燃焼排気中に含まれ、家具、建材、ホルムアルデヒド樹脂を含む布地類からも発生します。濃度が0.1から5ppmになると、目への刺激、催涙性、上部気道への刺激などの兆候が表れます。臭いは1ppm位から感じはじめられますが、人によっては0.05ppmから感じとれます。10から20ppmの濃度になると咳が出たり、胸苦しくなったり、頭が重たくなったり、心臓の鼓動が激しくなったりします。これらの症状は感受性の高い人では、5ppm以下でも発症し、気管支喘息の人では、0.25から5ppmの暴露で激しい喘息の発作を起こすといわれます。さらに濃い50から100ppm以上の暴露では、肺への体液の集積(肺水腫)や、肺の炎症(肺胞隔炎)脂肪などの致命的な障害を起こさせます。 ・ホルムアルデヒド MSDS(安全衛生情報センターHP) |
トルエン | 260 | 0.07 | 無色の液体で、塗料やサインペンのような臭いがします。爆薬、染料、有機顔料、医薬品、甘味料、合成繊維などの原料として、また、溶剤や塗料用溶剤、石油精製にも用いられます。200ppmを超えると、倦怠感、知覚異常、吐き気などを生じることが報告されています。労働環境における
許容濃度*1)は50ppm。室内における発生源は、洗剤、ラッカー、塗料、接着剤などで、健康への影響としては、疲労、めまい、体力減退、不眠、呼吸器
疾患の悪化、特に喘息などの症状があります。 ・トルエン MSDS(安全衛生情報センターHP) |
キシレン | 870 | 0.20 | 無色の液体で刺激臭があります。溶剤、染料、香料、合成繊維の原料として用いられます。また、可塑剤、医薬品の原料でもあり、農薬、アンチノック剤としても用いられます。労働環境に対する許容限度*1)は100ppm。室内における発生源は、塗料、芳香剤、油性マーカー、のりなどで、健康への影響としては、目、鼻、喉を刺激し、バランス感覚を失わせるなどの症状があります。 ・キシレン MSDS(安全衛生情報センターHP) |
エチルベンゼン | 3800 | 0.88 | 無色で特有の芳香があります。トルエンやキシレンと同様に、内装材などの接着剤や塗料の溶剤及び希釈剤として用いられます。10
ppm以下でも臭気を感じ、かなりの高濃度(数千ppm)で暴露されると、めまいや意識低下などの中枢神経症状が現れます。 ・エチルベンゼン GHS分類結果(nite HP) |
スチレン | 220 | 0.05 | 無色ないし黄色を帯びた油状の液体で、特徴的な臭気があります。家庭内ではポリスチレン樹脂、合成ゴム、不飽和ポリエステル樹脂、ABS樹脂、イオン交換樹脂、合成樹脂塗料等に含まれる高分子化合物の原料として用いられています。これらの樹脂を使用している断熱材、浴室ユニット、畳心材などの他、様々な家具、包装材などから室内空気中に揮散する可能性があります。 60ppm程度で臭気を感じはじめ、200ppmを超えると強く不快な臭いに感じます。600ppm程度で目や鼻に刺激を感じ、800 ppm程度になると目やのどに強い刺激を感じて、眠気や脱力感を感じるようになります。 ・スチレン MSDS(安全衛生情報センターHP) |
パラジクロロベンゼン | 240 | 0.04 | 通常は無色または白色の結晶で、常温で昇華して、特有の刺激臭があります。家庭内では衣類の防虫剤やトイレの芳香剤として使用されます。 目、皮膚、気道への刺激があり、肝臓及び腎臓に影響を与えて機能低下及び損傷を生じます。15から30ppmで臭気を感じ、80から160ppmでは大部分の人が目や鼻に痛みを感じます。 ・パラジクロロベンゼン GHS分類結果(nite HP) |
アクティブ法での捕集 | 室内の捕集状況 | 新築物件での測定 |
現状把握のための調査 | 現状把握のための調査 | クリソタイル | 解体時の調査 |
測定対象となる、ボイラーの規模は以下のとおりです。ボイラー以外のばい煙発生施設の測定要件は、<詳細説明>をご覧下さい。
|
施設の燃焼能力が重油換算で記載されていて、他の燃料に換算したい時には以下の換算表をご利用下さい。
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番号 | ばい煙発生施設 | 規模要件 | 規制項目 | ||
---|---|---|---|---|---|
硫黄 酸化物 |
ばいじん | 有害物質 | |||
1 | ボイラー | 伝熱面積 10m2以上 燃焼能力 50リットル/時 以上 |
○ | ○ | NOx |
2 | ガス発生炉、加熱炉 | 原料処理能力 20トン/日 燃焼能力 50リットル/時 以上 |
○ | ○ | NOx |
3 | ばい焼炉、焼結炉 | 原料処理能力 1トン/時 以上 | ○ | ○ | NOx |
4 | 溶鉱炉、転炉、平炉(金属の精錬用) | ○ | ○ | NOx | |
5 | 溶解炉(金属の精錬または鋳造用) | 火格子面積 1m2以上 羽口面断面積 0.5m2以上 燃焼能力 50リットル/時 以上 変圧器定格能力 200kvA以上 |
○ | ○ | NOx |
6 | 加熱炉(金属の鍛練、圧延、熱処理用) | ○ | ○ | NOx | |
7 | 加熱炉(石油製品、石油化学製品、コールタール製品の製造用) | ○ | ○ | NOx | |
8-1 | 流動接触分解装置の触媒再生塔(石油精製用) | 触媒に付着する炭素の燃焼能力 200kg/時 以上 |
○ | ○ | NOx |
8-2 | 石油ガス洗浄装置に付属する硫黄回収装置の燃焼炉 | 燃焼能力 6リットル/時 以上 | ○ | ○ | NOx |
9 | 焼成炉、溶解炉(窯業製品製造用) | 火格子面積 1m2以上 変圧器定格能力 200kvA以上 燃焼能力 50リットル/時 以上 |
○ | ○ | NOx,Cd,F, HF,SiF4,Pb |
10 | 直火炉、反応炉(無機化学工業用品または食料品製造用、カーボンブラック製造用燃料燃焼装置を含む) | ○ | ○ | NOx | |
11 | 乾燥炉 | ○ | ○ | NOx | |
12 | 電気炉(製鉄、製鋼、合金鉄、カーバイド製造用 | 変圧器の定格容量 1000kvA以上 | ○ | ○ | |
13 | 廃棄物焼却炉 | 火格子面積 2m2 以上 焼却能力 200kg/時 以上 |
○ | ○ | NOx,HCL |
14 | ばい焼炉(銅、鉛、亜鉛の精錬用)、焼結炉(ぺレット焼成炉を含む)、溶鉱炉、転炉、溶解炉、乾燥炉 | 原料処理能力 0.5トン/時 以上 火格子面積 0.5m2 以上 羽口面断面積 0.2m2 以上 燃焼能力 20リットル/時 以上 |
○ | ○ | NOx,Cd,Pb |
15 | 乾燥施設(カドミウム系顔料または炭酸カドミウム製造用) | 容量 0.1m3 以上 | ○ | Cd | |
16 | 塩素急速冷凍装置(塩素化エチレン製造用) | 塩素処理能力 50kg/時 以上 | ○ | Cl,HCL | |
17 | 溶解槽(塩素第二鉄の製造用) | ○ | CL,HCL | ||
18 | 反応炉(活性炭製造用、塩化亜鉛使用を含む) | 燃焼能力 3リットル/時 以上 | ○ | ○ | NOx,CL,HCL |
19 | 塩素反応施設、塩化水素反応施設、塩化水素吸収施設 (化学製品製造用) |
塩素処理能力 50kg/時 以上 | ○ | CL,HCL | |
20 | 電解炉(アルミニウム精錬用) | 電流容量 30kA 以上 | ○ | ○ | NOx,F,HF, SiF4 |
21 | 反応施設、濃縮施設、焼成炉、溶解炉 (燐、燐酸、燐酸質肥料、複合肥料製造用、原料に燐石を使用するものを含む) |
燐鉱石処理能力 80kg/時 以上 燃焼能力 50リットル/時 以上 変圧器定格容量 200kvA 以上 |
○ | ○ | NOx,F,HF, SiF4 |
22 | 濃縮施設、吸収施設、蒸留施設 (弗酸製造用) |
伝熱面積 10m2 以上 ポンプ動力 1Kw 以上 |
○ | F,HF,SiF4 | |
23 | 反応施設、乾燥炉、焼成炉 (トリポリ燐酸ナトリウム製造用、原料に燐鉱石を使用するものを含む |
原料処理能力 80kg/時 以上 火格子面積 1m2 以上 燃焼能力 50リットル/時 以上 |
○ | ○ | NOx,F,HF, SiF4 |
24 | 溶解炉 (鉛の第2次精錬、鉛の管、板、線の製造用、鉛合金の製造を含む) |
燃焼能力 10リットル/時 以上 変圧器定格容量 40kvA 以上 |
○ | ○ | NOx,Pb |
25 | 溶解炉(鉛蓄電池製造用) | 燃焼能力 4リットル/時 以上 変圧器定格容量 20kvA 以上 |
○ | ○ | NOx,Pb |
26 | 溶解炉、反射炉、反応炉、乾燥施設 (鉛系顔料の製造用) |
容量 0.1m3 以上 燃焼能力 4リットル/時 以上 変圧器定格容量 20kvA 以上 |
○ | ○ | NOx,Pb |
27 | 吸収施設、漂白施設、濃縮施設 (硝酸の製造用) |
硝酸の合成、漂白、濃縮能力 100kg/時 以上 |
○ | NOx | |
28 | コークス炉 | 原料処理能力 20トン/日 以上 | ○ | ○ | NOx |
29 | ガスタービン | 燃焼能力 50リットル/時 以上 | ○ | ○ | NOx |
30 | ディーゼル機関 | ○ | ○ | NOx | |
31 | ガス機関 | 燃焼能力 35リットル/時 以上 | ○ | ○ | NOx |
32 | ガソリン機関 | ○ | ○ | NOx |
番号 | ばい煙発生施設 | 規制基準 | |
---|---|---|---|
1 | 金属の精錬又は鋳造用の溶解炉 | 火格子面積0.5-1.0未満 羽口面積0.2-0.5未満 バーナー燃焼能力02-50L/h未満 変圧器定格出力120-200KVA未満 |
SOx,ばいじん |
2 | 金属製品製造表面処理施設又は排出ガス処理施設 | 処理能力10kg/h以上 | HCL |
3 | 金属表面の付着油の処理施設 | バーナー燃焼能力5L/h以上 | SOx,ばいじん |
測定項目 | 測定対象 | 測定回数 | |
---|---|---|---|
硫黄酸化物 | 硫黄酸化物排出量10m3N/h以上の施設 | 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上 | |
燃料の硫黄含有率 | 硫黄酸化物に係るばい煙発生施設 | 随時 (硫黄含有率の測定は、石油メーカーの燃料成分表に代えることができます。適時、燃料成分表を入手し硫黄含有率を確認してください。) |
|
ばいじん | ガス専焼ボイラー、ガスタービン、ガス機関、ガス発生炉のうち燃料電池用改質器 | 5年に1回以上 | |
上記以外 | 排出ガス量4万m3/h以上の施設(廃棄物焼却炉は焼却能力が4t/h以上のもの) | 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上 | |
排出ガス量4万m3/h未満の施設(廃棄物焼却炉は焼却能力が4t/h未満のもの) | 年2回以上(継続して休止する期間が6か月以上の施設については年1回以上) | ||
有害物質 (カドミウム及びその化合物、塩素、塩化水素、弗素弗化水素及び弗化珪素、鉛及びその化合物) |
排出ガス量4万m3/h以上の施設 | 年2回以上(継続して休止する期間が6か月以上の施設については年1回以上) | |
排出ガス量4万m3/h未満の施設 | 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上 | ||
窒素酸化物 | ガス発生炉のうち燃料電池用改質器 | 5年に1回以上 | |
上記以外 | 排出ガス量4万m3/h以上の施設 | 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上 | |
排出ガス量4万m3/h未満の施設 | 年2回以上(継続して休止する期間が6か月以上の施設については年1回以上) |
ばい煙測定の様子 | ばい煙測定の状況 | ばい煙測定の様子 |
特定悪臭物質 (気体:22物質、排出水:4物質) | ||
---|---|---|
気体 | アンモニア (し尿のような臭い) メチルメルカプタン (腐ったタマネギのような臭い) 硫化水素 (腐った卵のような臭い) 硫化メチル (腐ったキャベツのような臭い) トリメチルアミン (腐った魚のような臭い) 二硫化メチル (腐ったキャベツのような臭い) アセトアルデヒド (刺激的な青臭い臭い) プロピオンアルデヒド (刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い) ノルマルブチルアルデヒド (刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い) イソブチルアルデヒド (刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い) ノルマルバレルアルデヒド (むせるような甘酸っぱい焦げた臭い) |
イソバレルアルデヒド (むせるような甘酸っぱい焦げた臭い) イソブタノール (刺激的な発酵した臭い) 酢酸エチル (刺激的なシンナーのような臭い) メチルイソブチルケトン (刺激的なシンナーのような臭い) トルエン (ガソリンのような臭い) キシレン (ガソリンのような臭い) スチレン (都市ガスのような臭い) プロピオン酸 (刺激的な酸っぱい臭い) ノルマル酪酸 (汗くさい臭い) ノルマル吉草酸 (むれた靴下のような臭い) イソ吉草酸 (むれた靴下のような臭い) |
排出水 | メチルメルカプタン (腐ったタマネギのような臭い) 硫化水素 (腐った卵のような臭い) |
硫化メチル (腐ったキャベツのような臭い) 二硫化メチル (腐ったキャベツのような臭い) |
区分 | 規制地域 | |
---|---|---|
第 1 地域 |
1 | 都市計画法の規定に基づく第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及びこれらの地域に相当する地域 |
2 | 学校、病院の周辺の地域 | |
第 2 地域 |
1 | 都市計画法の規定に基づく工業地域及びこの地域に相当する地域 |
2 | 都市計画法の規定に基づく工業専用地域のうち、悪臭により住民の生活環境が損なわれていると認められる地域 | |
3 | 第1地域並びに第2地域の1及び2を除く地域で悪臭に対する順応のみられる地域 |
指定市町 | 第 1 種 低 層 住 居 専 用 地 域 |
第 2 種 低 層 住 居 専 用 地 域 |
第 1 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 |
第 2 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 |
第 1 種 住 居 地 域 |
第 2 種 住 居 地 域 |
準 住 居 地 域 |
近 隣 商 業 地 域 |
商 業 地 域 |
準 工 業 地 域 |
市 街 化 調 整 区 域 |
付 表 の 地 域 |
工 業 地 域 |
工 業 専 用 地 域 |
付 表 の 地 域 |
告示年月日 及び告示番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 長野市が告示 | |||
松本市 | 臭気指数規制により市全域を指定(H15.9.1施行) | 松本市が告示 | ||||||||||||||
上田市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2* | 改正H8.3.2 県告示第90号 | ||||
岡谷市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 改正H12.10.12県告示第565号 | |||||
飯田市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 改正H8.4.4県告示第321号 | ||||||
諏訪市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
須坂市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
小諸市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
伊那市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
駒ヶ根市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
中野市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
大町市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
飯山市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
茅野市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 2 | 2 | ||||||
塩尻市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | ||||
佐久市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 改正H17.2.28県告示第84号 | ||||
千曲市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | H16.4.15県告示第286号 (施行日:H16.6.1) |
|||||
東御市 | 1 | 2 | H16.3.29県告示221号 (施行日:H16.4.1) |
|||||||||||||
安曇野市 | 1 | 2 | H17.9.29県告示第427号 (施行日:H17.10.1) |
|||||||||||||
下諏訪町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 改正H8.4.4県告示第321号 | ||||||||
辰野町 | 1 | 改正S53.1.30県告示第41号 | ||||||||||||||
坂城町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 改正H8.4.4県告示第321号 |
悪臭の名称 |
敷地境界線の規制基準 | 敷地 境界 |
気体 排出 施設 |
排 出 水 |
|
---|---|---|---|---|---|
第1地域
(ppm)
|
第2地域
(ppm)
|
||||
アンモニア | 2 | 5 | ○ | ○ | |
メチルメルカプタン | 0.004 | 0.01 | ○ | ○ | |
硫化水素 | 0.06 | 0.2 | ○ | ○ | ○ |
硫化メチル | 0.05 | 0.2 | ○ | ○ | |
トリメチルアミン | 0.02 | 0.07 | ○ | ○ | |
二硫化メチル | 0.03 | 0.1 | ○ | ○ | |
アセトアルデヒド | 0.1 | 0.5 | ○ | ||
プロピオンアルデヒド | 0.05 | 0.1 | ○ | ○ | |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 | ○ | ○ | |
イソブチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 | ○ | ○ | |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 0.02 | ○ | ○ | |
イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 | ○ | ○ | |
イソブタノール | 0.9 | 4 | ○ | ○ | |
酢酸エチル | 3 | 7 | ○ | ○ | |
メチルイソブチルケトン | 1 | 3 | ○ | ○ | |
トルエン | 10 | 30 | ○ | ○ | |
キシレン | 1 | 2 | ○ | ○ | |
スチレン | 0.8 | 2 | ○ | ○ | |
プロピオン酸 | 0.07 | 0.2 | ○ | ||
ノルマル酪酸 | 0.002 | 0.006 | ○ | ||
ノルマル吉草酸 | 0.002 | 0.004 | ○ | ||
イソ吉草酸 | 0.004 | 0.01 | ○ |
排出水の流量区分(m3/秒) | 0.001以下の場合 | 0.001を越え、 0.1以下の場合 |
0.1を越える場合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
悪臭物質の名称 |
第1地域
(mg/l)
|
第2地域 (mg/l) |
第1地域 (mg/l) |
第2地域 (mg/l) |
第1地域 (mg/l) |
第2地域 (mg/l) |
メチルメルカプタン | 0.06 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 0.003 | 0.007 |
硫化水素 | 0.3 | 1 | 0.07 | 0.2 | 0.02 | 0.05 |
硫化メチル | 2 | 6 | 0.3 | 1 | 0.07 | 0.3 |
二硫化メチル | 2 | 6 | 0.4 | 1 | 0.09 | 0.3 |
区分 | 規 制 地 域 | |
---|---|---|
第 1 地域 |
1 | 都市計画法の規定に基づく第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及びこれらの地域に相当する地域 |
2 | 学校、病院の周辺の地域 | |
第 2 地域 |
1 | 都市計画法の規定に基づく工業地域及びこの地域に相当する地域 |
2 | 都市計画法の規定に基づく工業専用地域のうち、悪臭により住民の生活環境が損なわれていると認められる地域 | |
3 | 第1地域、並びに第2地域の1及び2を除く地域で、悪臭に対する順応のみられる地域 |
地域の区分 | 第1地域 | 第2地域 |
---|---|---|
臭気指数の範囲 | 10から15 | 12から18 |
臭気強度 | においの程度 |
---|---|
0 | 無臭 |
1 | やっと感知できるにおい(検知閾値濃度) |
2 | 何のにおいであるかがわかる弱いにおい(認知閾値濃度) |
3 | らくに感知できるにおい |
4 | 強いにおい |
5 | 強烈なにおい |
1 改善勧告 (法第8条第1項) | |
---|---|
勧告規準 | 規制地域内の事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出が規制規準に適合しない場合で、その不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれていると認めるとき。 |
勧告者 | 市町村長 |
勧告の対象者 | 事業場の設置者 |
勧告の内容 | 施設の運用の改善、排出防止設備の改良、排出を減少させるための措置 |
2 改善命令 (法第8条第2項) | |
命令規準 | 法第8条第1項の勧告を受けた者がその勧告に従わないとき |
命令者 | 市町村長 |
命令の対象者 | 事業場の設置者 |
命令の内容 | 施設の運用の改善、排出防止設備の改良、排出を減少させるための措置 |
罰則 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
臭気測定の様子 | 臭気調査の様子 | 排気口での 悪臭物質測定 |
敷地境界での 悪臭物質測定 |
TEL.0267-56-2189
FAX.0267-56-1843
TEL.026-214-2677
FAX.026-214-2678
TEL.0263-36-3074
FAX.0263-36-3569