大規模小売店舗が地域社会との調和を図っていくためには、交通・環境問題(騒音・交通量・廃棄物・・・)等の周辺の生活環票への影響について適切な対応が必要となります。
このため、平成12年6月より、大規模小売店舗立地法(略称:大店立地法・大店法)を制定し、地域住民の意見を反映しつつ、地方自治体が大規模小売店舗と周辺環境との調和を図っていくための手続等を定めています。
・大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートル以上の建物(大型店))を新設や、設備の変更及び運営時間の変更を行う場合、都道府県への手続が必要となります。
・大型店の設置者は、駐車場の確保、騒音の抑制、廃棄物の保管等の対応を図り、周辺の生活環境の保持のために必要な配慮を行わなければなりません。
・都道府県は、地元市町村や地元住民等の意見を踏まえ、設置者に意見を述べることができ、設置者が意見に従わない場合には、勧告等を行うことができます。